予期せぬ医療死亡事故 第三者機関へ届け出 

厚労省「調査制度」概要 



この記事は、TVのニュースで見て、インターネットで探してみました。

同じタイトルでも新聞によっては捉え方が違うようです。


先ずは、 産経新聞記事 5月30日(木)7時55分配信を紹介します。


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厚生労働省の検討部会は29日、診療行為にからんだ予期せぬ死亡事故が

起きた際の第三者機関への届け出と院内調査実施を柱とする

「医療事故調査制度」の概要をまとめた。

厚労省は医療法を改正し、届け出と院内調査を義務づけるとともに、

事故調査の手順を定めたガイドラインを策定する方針だ。



厚労省は、予期せぬ死亡事故の件数を年1300〜2000件と想定。

第三者機関への報告の対象は当面は死亡事故に限るが拡大も検討する。



概要では、診療行為にからんで患者が死亡した場合、

医療機関に院内調査を義務づけ、調査結果は遺族に説明するとともに第三者機関にも報告。

第三者機関は再発防止に生かすため、院内調査結果を確認、分析するが、

警察や行政機関への通報や届け出はしないとした。

遺族や医療機関から申請があった場合は独自に調査も行い、

調査費用の一部は、申請した遺族や医療機関が負担する。



近年、医療過誤をめぐる民事訴訟や刑事捜査が増えたことから、

再発防止を目的 に専門家らが捜査に優先して事故を調べる調査機関の設置が検討されてきた。

厚労省は平成20年、「医療版事故調査委員会」創設に向けた法案大綱案を公表したが、

悪質な事例は 警察に通報するとしたことが医療界の反発を招き、頓挫していた。



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日本経済新聞の記事はこちら 




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恐るべし官僚・役人の悪知恵