追 記




ガイドラインって何ですか?






2009年9月 カンガルーケアを推奨する有志の医師や助産師の方々から

カンガルーケア・ガイドラインが発表されています。





それには、「家族に対する十分な事前説明と、機械を用いたモニタリング

および新生児蘇生に熟練した医療者による観察など 安全性の確保をした上で、

出生後できるだけ早期にできるだけ長くご家族(特に母親)と

カンガルーケアをすることが薦められる。」と記載されています。





こうたろうの事故(2009年12月9日)で、産科医院が非を認めた要因は、

このガイドラインが発表されていたこと、

日本産婦人科医会報にカンガルーケア中の事故の記載があったこと、

また、助産師向けの日本母性衛生学会総会 学術集会抄録集にも

カンガルーケア中の事故の記載があったことが大きく影響していると思います。





事故後間もなく弁護士さんに相談した当初、

医療事故裁判では、医療水準というのが大きな争点になると説明されまして、

2003年にWHOから出されたガイドラインや事故報告については弁護士さんも確認済みでしたが、

ただ、「産科医師が恥も外聞も捨てて、

カンガルーケアの事故情報もガイドラインも知らなかったと言い分を覆せば、

責任追及は難しくなる」と言われていました。

参照:「ははのくのう 20.示談成立までの歩み その2 弁護士事務所へ」





産科医師は、2010年1月9日の話し合いの場で、

ご自分が母乳育児で権威ある小児科医師の下で学んできたことを自慢げに話され、

「6000人もの赤ちゃんを取り上げてきたが、こんな事は初めて」

と仰っておられましたが、事故については、当初より過失を認めて下さいました。





先月 2013年9月11日 大阪地裁で判決が出たカンガルーケア訴訟の事故は、

2010年12月12日に起きたことで、私達夫婦は、

2011年1月3日 HPの落書き帳へ被害者の方からの書き込みで知りました。

参照:「ははのくのう 34. さらなる事故」





こうたろうの事故が全国報道された後の事故ですから、

私達夫婦の驚きと怒り、悲しみと恐怖は、

それまでの人生で経験したことのない、どれほど大きなものであったか

想像されることは容易ではないと思います。





それなのに、まさか、前述のガイドラインで、

「継続的な監視を推奨しているが、守らなければならない規則ではない旨も注記されていた」

(2013年09月13日あなたの健康百科メディカルトリビューン記事引用)

なんて思いもしませんでした。





いったい、ガイドラインとは、何なのでしょうか?

何のためにガイドラインを作成するのでしょうか?

守らなくてもいいガイドラインって、何のために存在するのでしょうか?





私は、こうたろうの事故を起こした産科医師を、

当然、許すことはできませんが、

医師として、人としては、立派な責任の取り方をされたと思います。





カンガルーケアを推奨する医師や助産師の方々が出したガイドラインを

守れていなかったことを認めて謝罪する医師、

一方、そのガイドラインをお作りになった医師や助産師の方々は、

守らなければならない規則ではないと注記を入れていた。





カンガルーケアを崇拝する方々は、いったい、何が大切とお考えなのでしょうか?





カンガルーケアや母子同室、完全母乳育児による訴訟は、

これから次々に判決が出るものと思います。

こうたろうの事故報道前に起こった事故は2件、

その後に起きた事故は、大阪を含めて、4件です。





今後、そのカンガルーケアを推奨する医師や助産師の方々が出した

ガイドラインを、訴えられた病院側がどのように捉えるのか、

注目したいと思います。





2012年10月17日には、カンガルーケアを早期母子接触と名称を変えて、

日本周産期・新生児医学会など8つもの学会からガイドラインが出されましたが、

まさか、このガイドラインにも



「守らなければならない規則ではない」



と注記されているのでしょうか?