弁護士さえも翻弄される




再びさらなる事故が起こったことが分かって、

助産師の妊娠が分かって、

私は気が狂ってしまわないほうがおかしいくらいでした。





夫と一緒のときは、なんとか大丈夫でしたが、

一人でいると、助産師のことが頭に浮かび、

事故のことを思い出し、気が変になりそうでした。

努めて助産師のことは考えないようにしましたが、

それでもこれは伝えておかなければならないと思い、

久保田医師やテレビ放送局、新聞社の方々へ

震えながらメールを打ち、報告しました。





そして以前から連絡を取り合っている同じ被害者の方へメールを送りました。

同じ被害に遭っている方々に助産師の妊娠を告げると、

その方々もショックで辛いお気持ちになられるだろうと思いましたが、

助けを求めずにはいられませんでした。



すると被害者の方々も心配して電話をかけてきてくださいました。

お話しすると少し気持ちが楽になりました。





そしてこれもまた浩太郎の導きでしょうか?

とんでもないことがわかったのです。





九州医療センターの提訴があった後、

もう一人の被害者の方とメール交換している時、

その方の弁護士が「医療事故裁判に勝つためには病名が必要」と

赤ちゃんの低体温症を証明しようと躍起なっていて、

自分達の意向と合わずに困っていると聞かされていました。





2011年10月26日 新聞掲載された事故です。



この方が被害に遭われたのは、浩太郎の事故の前の2009年8月20日で、

2010年3月15日、TBSのニュースをご主人が偶然ご覧になり、

久保田医師へ辿り着かれ、そして奥様から

3月下旬にはお電話を頂いておりました。

奥様は浩太郎のことを心配してくださって、

ご自分のこれまでの経験から浩太郎にしてあげられることを

いろいろと教えてくださったのです。

同じNICUに赤ちゃんが入院していても、

どなたとも相談することができなかった私にとって

それがどんなにありがたかったか、お分かりいただけるでしょうか?





この被害者の方も医師から乳幼児突然死症候群(SIDS)と言われ、

おかしいと思いつつも悲痛な日々を送ってこられました。

2010年9月6日、福岡でのカンガルーケア医療問題経験交流会の後、

(参照 26.示談成立までの歩み その6)

産経新聞の記者の方から取材を受け、

当時は直ぐにでも公表するおつもりだったのですが、

委任弁護士から、病院側へ説明会を要請しているので、

それが終わって、時期をみてからとストップをかけられていました。





私達の事故での産科医院と同様、いつまで経っても説明会はなく、

結局、行なわれたのは2011年2月17日でした。

病院側は相変わらず非を認めず、交渉は進展しないご様子で、

ご主人のお母様がその弁護士で大丈夫なのかと

心配していらっしゃると伺っておりました。





その弁護士が意見を求めていたのはNICUの医師らしく、

被害者の方が病院の管理体制の不備を指摘しているのに、

弁護士はその医師の意見に基づき低体温症を証明しようとして、

被害者の方はこのままその弁護士で

提訴することになることに不安を感じられていました。





その後の弁護士との打ち合わせでも、弁護士の見解は変わらず、

被害者の方は、お祖母様とも相談されて、その弁護士との委任契約を解約し、

別の弁護士と委任契約を交わし、今回の提訴となりました。





このことは「17.刑事告訴について(2)」でお伝えしていますように、

医療界の権力争いに患者が巻き込まれていると言えないでしょうか?

弁護士でさえも、これまでの医学と新仮説、

それぞれを支持する医師達の権力争いなど知る由もありませんから、

翻弄されてしまうのでないでしょうか?





この被害者の方は、以前の弁護士との着手金は無駄になりましたが、

お祖母様のご意見は正しいものだったと

母のありがたさをつくづく感じさせられました。





2011年6月下旬、

久保田医師の「SIDSのメカニズム」の論文が

Yahoo! アメリカのトップにランクされました。



(参照 乳幼児突然死症候群(SIDS)のメカニズム)



なぜ、一般市民が命を犠牲にして、弁護士に高いお金を払って相談して、

さらに弁護士を変えて提訴してまで、

医学の新仮説を証明しなければならないのでしょうか?





厚生労働省が薦める母乳育児推進で、

カンガルーケア・完全母乳・母子同室を医療従事者不在の下に行なうことは、

2007年3月に同じく厚生労働省から発表された「授乳・離乳の支援ガイド」にも

「特に出産直後については、医療従事者が関わるなかで

安全性に配慮した支援を行うこと」が明記されていて、

医療側の単なる母子管理ミスであることは明白であるのに、

「カンガルーケアとの因果関係が明らかになっていない」とか

「それはカンガルーケアではない」とか

「呼吸停止の原因はわからない、SIDS(乳幼児突然死症候群)の疑い」とか

さらに「ガイドは授乳方法の紹介であり、指示ではない」とまでいう

医療側の言い分は、医療の専門性を盾にして、責任の所在をはぐらかし、

単に責任逃れをしているとしか私の目には映りませんが、

皆さんはどう思われますか?





まして被害者側が訴えた医療事故訴訟で、

これまでの医学と新仮説、それぞれを支持する医師の意見を、

弁護士の力を借りて証明し合い、闘わせる場ではないと思うのですが、

それでも被害者は医師や弁護士に頼らざるを得ない

今の医療事故訴訟のあり方は正しいのでしょうか?