刑事告訴について(その1)




示談交渉を進める中で、弁護士の先生から、

カンガルーケア中に人的・機器的による

監視がなかったことに対して、

産科医院(法人)の責任は追及できても、

助産師の責任は問えないと言われました。

助産師は雇われ者で、全責任は管理責任者である院長にあると。





仮に担当した医師が勤務医ならば、助産師と同じように

医師にも責任を問えないことになります。





私達は納得がいかず、

助産師のみでも刑事告訴できないのかと弁護士に問いましたが、

仮に刑事告訴したとしても、

助産師の行為が「故意」ではないので、

検察側がまず立件しないだろうという見解でした。





一旦は納得しましたが、

どうしても私達には疑問が残りました。



「故意」

酒を飲んでいたとか、わざとやったとか、

そして、明らかな「不注意」とかです。



交通事故では「不注意」で業務上過失致死傷罪になるのに、

なぜ医療事故では助産師の「不注意」は責任を問われないのでしょうか?





運送トラックの運転手が「不注意」で事故を起こしたら、

運送会社の社長が全責任を取り、

運転手は無罪放免なんて聞いたことがありません。





助産師は看護師の国家資格を持つ専門職であり、

さらに「医師の指図を受けずに医療を行うことができる」

看護師のエリートなのでしょう?





質問主意書 の答弁書の中で、





厚生労働省は2007年3月に策定した

「授乳・離乳の支援ガイド」において、「特に出産直後については、

医療従事者が関わるなかで安全性に配慮した支援を行う」よう

保健医療従事者に対する注意喚起を行っていると述べてあります。





ということは、

出生直後の母子を助産師・医師が放置したことは、

明らかな「不注意」であり、

その責任を問われて当然だと思うのですが、違うのでしょうか?





また、カンガルーケアに対するガイドラインが

2003年にWHOから、2009年5月に有志の医療者から発表されていますが、

このガイドラインも守られてはいません。

それでも、助産師は無罪放免なのでしょうか?





カンガルーケア中・母子同室中の赤ちゃんの呼吸停止の事故は、

既存の医学(赤ちゃんは三日分の弁当と水筒を持って生まれてくるという説)

に胡坐をかいて、患者(赤ちゃん)の声に耳を傾けず、

医療者として最も犯してはならない、

本来、医師・助産師ともに専門職として心得ている筈の患者の観察を怠った、

医療者の驕りによる結果と言えるのではないでしょうか?





私達は弁護士の先生に再三抗議し、

やっとの思いで助産師の責任を問う文言を示談書の中に入れてもらいました。





ですが、私達の事故以前のカンガルーケア中・母子同室中の事故では、

助産師・医師ともに何の責任も問われないというのは、

おかしいのではないでしょうか?