「カンガルーケアで障害」、病院側の責任認めず 最高裁
2015年9月4日 朝日新聞デジタル(引用)
出生直後の赤ちゃんを母親が肌を合わせて抱く「カンガルーケア」(早期母子接触)が原因で
長女(4)が重い脳性まひになったとして、大阪府内の夫婦らが
病院の運営法人に約2億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、
夫婦らの敗訴が確定した。
最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が1日付の決定で夫婦らの上告を退けた。
二審・大阪高裁判決は、一審に続き病院側の責任を否定していた。
昨年10月の二審判決は、
長女は窒息ではなく、原因不明の「乳幼児突発性危急事態」で呼吸停止になったと指摘。
カンガルーケアの間に長女の様子を観察していた病院の態勢が
「当時の医療水準に照らして相当でなかったとはいえない」とした上で、
病院の対応と障害との間に因果関係はなかったと結論づけた。
-------------------------------------------------------------------------------
二審の判決で、
カンガルーケアの間に長女の様子を観察していたかどうかという、
病院の管理態勢は、結局、責任を問われませんでしたね。
参照:「ははのくのう 追記」 3.医療事故裁判について
「ははのくのう」 9.賠償責任審査会とは?