「カンガルーケアで障害」、病院側の責任認めず 最高裁



2015年9月4日 朝日新聞デジタル(引用)




出生直後の赤ちゃんを母親が肌を合わせて抱く「カンガルーケア」(早期母子接触)が原因で

長女(4)が重い脳性まひになったとして、大阪府内の夫婦らが

病院の運営法人に約2億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、

夫婦らの敗訴が確定した。





最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が1日付の決定で夫婦らの上告を退けた。

二審・大阪高裁判決は、一審に続き病院側の責任を否定していた。





昨年10月の二審判決は、

長女は窒息ではなく、原因不明の「乳幼児突発性危急事態」で呼吸停止になったと指摘。

カンガルーケアの間に長女の様子を観察していた病院の態勢が

「当時の医療水準に照らして相当でなかったとはいえない」とした上で、

病院の対応と障害との間に因果関係はなかったと結論づけた。





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二審の判決で、

カンガルーケアの間に長女の様子を観察していたかどうかという、

病院の管理態勢は、結局、責任を問われませんでしたね。





参照:「ははのくのう 追記」 3.医療事故裁判について

「ははのくのう」 9.賠償責任審査会とは?