大阪の早期母子接触訴訟,高裁も棄却
経過観察の注意義務認めず
MT Pro 2014年10月31日(引用)
分娩台上での早期母子接触(STS)中に児の呼吸が停止し,重度脳障害が残ったとして,
大阪府内の女児(3歳)と両親が病院を経営する医療法人に約2億6,638万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で,
大阪高裁の森義之裁判長は10月31日,児側の請求を再び棄却した。
STSにおける監視体制は2008年から2010年にかけて全国の病・医院で急速に強化されたものの,
女児の事故が起きた2010年12月時点では
経過観察を実施すべき注意義務があったとまではいえないとした。
同様の訴訟で今年(2014年)3月に
福岡地裁が病院に1億3,000万円の支払いを命じたのとは対照的な判決となる。