産後ケア“不十分” 国立病院機構が敗訴




TVQ九州放送 2014年3月25日





生まれた子どもが植物状態になったのは、出産後のケアが不十分だったとして、

両親らが九州医療センターを運営する独立行政法人国立病院機構に、

損害賠償を求めていた裁判です。




福岡地裁は訴えを一部認め、機構に約1億3000万円の支払いを命じました。




この裁判は、九州医療センターで5年前に生まれた次女が、

出産後の経過観察などが十分になされなかったため植物状態になったとして、

福岡県内に住む両親らが、病院を運営する機構に対し、

約2億3000万円の支払いを求めたものです。




両親らは「帝王切開で出産し疲労困憊の中、

次女を体に載せられた。授乳ができない状態で、病院側の見回りもなかった」と主張。




これに対し、病院側は、

「管理上の問題はなく、義務違反はない」として訴えの棄却を求めていました。




25日の裁判で、福岡地裁の平田豊裁判長は、

「帝王切開の疲労で母親に的確な対処ができない事態は予見できた。

1時間20分にわたり、一切、経過観察を行っていない」として、

病院側に約億3000万円の支払いを命じました。




判決後の記者会見で原告・母親は

「少しは報われた気分です。同じような苦しい思いをしている家族の方々が

少しでもいい方向に向かっていければと思います」と話しました。




産後のケアをめぐる訴訟は、全国で6件起きていて、原告の勝訴は今回が初めてです。




敗訴した病院側は「不当な判決で直ちに控訴する」としています。